火災保険は一度申請しても再度使える?
台風被害などで屋根瓦等が損傷した場合、火災保険の損害保険金を保険会社へ請求できることはご存じだと思われます。しかし、保険金を請求すると、次に被害が発生したときは再度請求することができない、「1度きりの請求」だと思われている方もいらっしゃいます。
ここでは、損害箇所と修繕の有無による保険金の支払いに関して説明していきます。
あなたのお悩み
- 火災保険の損害保険金は1か所につき1度きりしか使えない?
- 保険金請求した箇所をしっかりと直しておけば大丈夫?
被害箇所を修繕しておけば何度でも損害保険金請求できる
住宅等に被害がでて損害保険金を一度請求し、直さないままでいると“同じ個所は”再度請求できないことはご存じでしょうか。勿論しっかりと修繕等をしていれば、再度同じ部分が被害にあった際には、損害保険金請求することができます。
“同じ個所は”というのは文字通りです。例えば屋根瓦が1枚飛散しているとします。そのまま直さずに次の台風でその周囲が6枚程飛散してしまったとします。このような場合、1枚を直していなかったからそこから風が吹き込み、周りの6枚が飛散したと判断されます。ただし、全く別の箇所の瓦が飛散した場合は、前回の被害と今回の被害の因果関係はありませんので、請求することはできます。
また、しっかりと修繕を行っていれば、同じ個所が再度破損したとしても損害保険金を受け取ることができます。この際、修理を行った後の写真や領収書をしっかりと保管しておくようにしてください。保険会社は写真と領収書でしか修繕したかどうかを判断できませんので、修繕記録が残っていない場合、保険金が否決になってしまう恐れがありますので注意が必要です。
ここがポイント
- 修繕していれば何度でも同じ個所を請求できる
- 修繕していなくても、他の箇所であれば請求できる
- 修繕していなくて、被害が拡大した場合は、保険金はおりない
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